許認可の早道・国の中小企業支援 (ご参考にどうぞ)

  ◆≪お問い合わせは下記まで≫

    メール:sato1agt@ocn.ne.jp   

     FAX/電話:054-644-0552(静岡県志太地区)営業支援コム

 

☆飲食関係営業許可取得をお考えの方の注意点(次の確認が必要です)

  ①どんな形態の営業をお考えですか

  ②出店をお考えの地域は都市計画上・建築基準法上問題が有りませんか

  ③開店計画はお決まりですか

  ④法人営業の場合、営業が会社目的に含まれていますか

  ⑤営業予定の店舗・施設・設備は許可基準を満たしていますか(居抜きの場合でも注意要)

  ⑥食品衛生責任者は資格保持者ですか(例:栄養士・調理師・製菓衛生士・その他)

  ⑦食品衛生責任者になるための講習の修了者ですか受講予定者ですか(場合により6時間講習要)

  ⑧営業者は誰ですか(各法令に定める経営者欠格要件に該当しないこと)

  申請から許可まで標準的な処理期間はほぼ決まっていますが設備改修・検便等のため予期

  せぬ日数を要することもあり、余裕をもった開店時期の設定を勧めします。

 

☆建設業許可申請をお考えの方の注意点(次の確認が必要です)

  ①経営者は業務の管理責任者として5年以上の経験が有る者がいること(法人の常勤役員経験含む)

   但し経験業種外の建設業許可取得する時は7年以上の経営経験(法人役員含む)を要します

    例:建築業経営⇒土木業許可取得予定の場合は7年以上の建築業や他業種経営者経験必要  

  ②専任の技術者がいること(本店及び営業所有る場合は各店毎に技術者配置要し兼任不可)

   ・業務関連職業訓練終了・専門学卒者又は技能検定資格保有者+所定の現場実務経験がある者等  

     ・必要とされる資格はないが、受けたい許可につき10年以上の実務経験を有する者等がいる

  ③請負契約につき誠実性があること

  ④財産的基礎・金銭的信用がある事

   例:工事高1件の額が500万(建築1,500万)以上工事請負う。500万以上の自己資金調達能力あり

  ⑤許可を受けようとする経営者・役員等が法令に定められた欠格要件に該当しないこと

  申請が可能かどうか事前に行政書士等に相談されることをお勧めします。

 

☆株式会社の設立の準備

  発起設立か募集設立かの別は?・発起人や役員候補は?・会社の目的・商号・定款
   ・資本金の目途や計画は完了してますか?

  ②取締役等役員予定のかたは欠格要件(特に会社法違反者等)該当者がいないこと

  ③法人登録免許税(株式会社最低15万円)+定款認証等・設立申請書類作成諸費用の準備は?

 株式会社設立後は社会保険の加入や税金等少々の余裕も必要です

 お早目の準備・御相談次第で会社の設立までの期間も大きく違います

 

◆中小企業庁による事業活動支援事業の一例

  ①中小企業再生支援ー中小企業再生支援協議会への相談(経営相談・再生計画策定等)

  ②農商工連携・地域資源活用促進事業・新連携事業相談(サービス開発・事業支援等)

  ③起業・ベンチャー事業育成(経営ノウハウ・資金相談・女性やシニア起業家資金相談等)

      中小企業庁相談室(相談官による) TEL: 03-3501-4667

   ミラサポ・メールマガジン アドレスは https://www.mirasapo.jp/

    (経営役立ち情報・イベント開催案内・経営専門家相談等ができるネットメルマガ)

  静岡県産業振興財団(起業・新分野進出補助相談)TEL:054-254-4511

  

◆法人化等による助成金利用の一例 

 ①中小企業基盤人材確保助成金ー法人設立から6カ月以内(個人事業より法人成除く・別会社可)

  (人材1名140万*5名が限度額)

 ②厚生労働省の助成金(個人事業でも助成)ー雇用保険が財源で雇用保険加入が前提

 ③高年齢者(45歳以上)等共同就業機会創出助成金ー個人事業は対象外(法人のみ)